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売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
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「天は人をつくるにあたって、同一の鋳型を用いることは、決してしなかった」大 久光・松下幸之助の研究者
➡さ行
「根気よく続ければ、運は向いてくる」
延べ床面積
延べ床面積とは、建物のすべての階の床面積を足した面積のことで、居住スペースの広さを表します。
各階の面積は、壁または柱に囲まれた部分で計算します。
●延べ床面積に含まれない部分
①吹き抜け
②ベランダ・バルコニー
幅2mまでなら延べ床面積に含まれません。2m以上出している部分が延べ床面積に入ります。
③出窓
・床から窓の下部まで30㎝以上の高さにあること
・出窓の出が外壁面から50㎝未満であること
・床から1.35mより上の部分の半分以上の面積が窓であること
④ピロティ
ピロティは壁がなく柱で構成される開放性のある屋外空間です。
⑤ロフト(屋根裏収納)
・天井高1.4m以下
・面積が設置する階の1/2未満
・固定したはしごを設置しない
⑥ビルトインガレージ
全延べ床面積の1/5以内であれば延べ床面積から除外されます。1/5を超えた部分は床面積に含まれます。
⑦玄関ポーチ
⑧屋外階段
・屋外階段の周長の1/2以上が外部に解放されている。
・階段の外部に開放されている部分が、天井の高さの1/2以上。
⑨地下室
・住宅部分の床面積1/3を限度として容積率算定の際に床面積として算入されない。
・天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものに限る。
⑩共同住宅については、共用廊下、共用階段、エントランス部分の床面積。
「差し伸べている手の上にしかブドウは落ちてこない」伊集院静
みなし譲渡所得税
不動産など含み益がある財産については取得時と売却時で価格が異なることは珍しくなく、被相続人が相続財産を時価で売却した収入があったとみなすことです。
この税金を納めるのは、利益を得た者です。
所得税法では、以下の3ケースで、時価相当額の代金を受け取ったとみなされて課税されます。
①法人に財産を贈与した場合
個人に贈与した場合は贈与者には譲渡所得税はかかりませんが、法人に贈与した場合は贈与者に譲渡所得税がかかります。
②時価の1/2未満で譲渡(低額譲渡)した場合
贈与が法人相手のケースだけみなし譲渡所得となるのと違い、低額譲渡は相手方が法人でも個人でもみなし譲渡所得として課税されます。
③相続人・遺言で財産を受け取った人が「限定承認」をした場合
みなし相続財産
民法の三大原則
①権利能力平等の原則
②所有権絶対の原則
③私的自治の原則
①権利能力平等の原則
すべての自然人は国籍・階級・職業・年齢等によって差別されることなく、平等に権利義務の帰属主体となることのできる資格を有するという原則。
権利能力とは、権利義務の帰属主体となることのできる地位または資格のことです。
具体的には、自然人の権利能力の始期を出生時とする3条に現れています。
②所有権絶対の原則
近代的所有権は何らの人為的拘束を受けない完全円満な支配者であり、神聖不可侵であることをいいます。
国家の方にも優先する絶対不可侵の権利であるとする原則です。
具体的には、財産権を保障する憲法第29条、所有権の内容を定める206条、解釈上認められる物権的請求権に現れています。
また、民法の解釈上、所有権を侵害された場合、その所有権は、侵害者に対して、返還請求や妨害排除請求権等の物権的請求権を行使できると解されていますが、この物権的請求権も所有権絶対の原則の表れの1つということができます。
③私的自治の原則
すべての個人は自由な意思によらなくては、権利を取得し義務を負わされることはないという原則です。
国家がこれに干渉してはならないとする原則です。
ただし、私的自治の原則であっても、公共の福祉による制限は存在し得ます。
基本原則に基づき制約を付加させているのが特別法として宅建業法や借地借家法があります。
「息の次に大事なものがあります。『言葉』でございます。」
まど・みちお
42条 (遺族補償を受ける者)遺族補償を受けるべきものは、労働者の配偶者(婚姻の届け出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべきものは、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていたものとし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
43条 (遺族補償の受給者及び順位)前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべきものは、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第二項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていたものを先にする。
2 労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定するもののうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。
44条 (遺族補償需給の等分)遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によって等分するものとする。
45条 (遺族補償受給権の消滅)遺族補償を受けるべきであったものが死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。
2 前項の場合には、使用者は、前三条の規定による順位のものよりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。