周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
営業時間 | 9:00〜18:00 |
---|
定休日 | 日曜・祝日 |
---|
ら り る れ ろ
「息の次に大事なものがあります。『言葉』でございます。」
まど・みちお
42条 (遺族補償を受ける者)遺族補償を受けるべきものは、労働者の配偶者(婚姻の届け出をしなくとも事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)とする。
2 配偶者がない場合には、遺族補償を受けるべきものは、労働者の子、父母、孫及び祖父母で、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は労働者の死亡当時これと生計を一にしていたものとし、その順位は、前段に掲げる順序による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にする。
43条 (遺族補償の受給者及び順位)前条の規定に該当する者がない場合においては、遺族補償を受けるべきものは、労働者の子、父母、孫及び祖父母で前条第二項の規定に該当しないもの並びに労働者の兄弟姉妹とし、その順位は、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序により、兄弟姉妹については、労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は労働者の死亡当時その者と生計を一にしていたものを先にする。
2 労働者が遺言又は使用者に対してした予告で前項に規定するもののうち特定の者を指定した場合においては、前項の規定にかかわらず、遺族補償を受けるべき者は、その指定した者とする。
44条 (遺族補償需給の等分)遺族補償を受けるべき同順位の者が二人以上ある場合には、遺族補償は、その人数によって等分するものとする。
45条 (遺族補償受給権の消滅)遺族補償を受けるべきであったものが死亡した場合には、その者にかかる遺族補償を受ける権利は、消滅する。
2 前項の場合には、使用者は、前三条の規定による順位のものよりその死亡者を除いて、遺族補償を行わなければならない。