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農地転用

うまくいく喜びを知っているから、また明日に向けて良い準備をする」
本田圭佑

農地法第1条

この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果たしてきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにすることを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配慮した農地について権利の取得を促進し,及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目的とする。

 

農地転用許可制度は、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図るものです。

農地又は採草放牧地を農地以外のものにするためには、農業委員会の許可が必要です(法第4条・第5条)。

・自分が所有している農地を転用する場合には、農地法第4条許可を受ける必要があります。

・農地を農地以外にするために権利の移動・権利の設定をする場合には、農地法第5条許可を受ける必要があります。

ここでの農地は、「耕作の用に供されている土地」と定義づけられています。

ただし、国、都道府県または市町村が学校、社会福祉施設、病院、庁舎または宿舎のようにするために転用する場合には、許可権者と協議を行い、協議が整った場合には許可を受けたものとみなされます。

市街化区域内の農地転用については、農業委員会への届出制となっています。

農地転用には農地法4条と5条に沿って手続きが必要になります。

申請書の締切り日は毎月20日です。

20日までに提出された申請について、翌月10日前後に開催される総会で審議されます。

 

■農地転用許可制度の目的

①効率的かつ生産性の高い農業の基盤となる「優良農地」を確保するため。

②農地以外の農地利用を調整し、計画的な土地利用を進め、適正な国土利用を実現するため。

③具体的な土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を禁止するため。

 

■農地転用許可の手続き

 申請書の提出先は市町村の農業委員会になります。

 

■進捗状況報告と完了報告

 許可後、3ヶ月後と1年後に進捗状況報告書を提出します。

工事が完了したら、1ヶ月以内に完了報告書を提出します。

 

■許可を受けずに無断で転用した場合

 許可を受けないで無断で転用した場合は、農地法違反として、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もあります。