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相続土地国庫帰属制度 

 利用価値の低い土地を相続して、固定資産税や管理の負担がかさみ、かといって、売るに売れなくて困っているケースが近年増えています。

現在の日本には、所有者不明の土地が九州本島の面積以上も存在すると言われています。

このような土地が管理されないまま放置されることで、所有者不明土地が発生することを予防するために、相続や遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができるように、相続土地国家帰属法に基づいて「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。

相続土地国庫帰属法は、正式名称を「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」といいます。

同法は、令和5年4月27日に施行されます。

■相続土地国庫帰属法の目的

 ・相続で取得した土地が管理されずに放置されるのを防ぐ。

 ・所有権が明確なうちに土地を国の管理下に置くことで、土地の再利用を促し、新たな所有者のもとで活用できるようにする。

■申請ができる人

 相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により土地を取得した人。

 相続した土地が共有されている場合には、すべての共有者が共同して申請することで、制度が利用できます。

 共有持分の売買など、相続以外の原因により取得した共有者も、相続等により共有持分を取得した共有者がいるときは、共有者の全員が共同して申請することによって、この制度を活用することができます。

■申請先

 帰属させる土地を管轄する法務局もしくは地方法務局(本局)。

 窓口への持参と郵送による方法があります。

■国庫帰属までの流れ

 ①相続登記をする

 ②事前相談

  寝整地を管轄する法務局(本局)へ相談の予約をする。

 ③申請書の作成・提出

  審査手数料(土地1筆あたり14,000円)の納付(申請書に審査手数料分の収入印紙を貼付する)

  郵送での申請も可能です。

  申出書の記載例(法務省)

 ④書面審査

  必要に応じて申請者やその土地の関係者から事実を聴取したり、資料の提出を求められることがあります。

 ⑤法務局担当官による現地調査

  現地調査の結果、申請要件や承認要件を満たしていないと判断されれば、却下や不承認がなされます。

 ⑥承認・負担金の納付

  申請が承認されると、その旨の通知が申請者に届きます。

  負担金の納付は、通知を受けてから30日以内です。

 ⑦国庫帰属

  申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。

「宇宙は常に進化発展している。そこに心を委ねるならば、京セラも未来永劫発展する」稲盛和夫

■審査期間

 半年~1年程度

■負担金

 土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、承認された土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付します。

国庫帰属の申請が承認された場合、法務局から申請者に、負担金の通知とともに、納入告知書が送付されます。

承認申請者が共有者の場合は、代表者1人が告知書を受け取った上で、負担金を期限内(負担金の通知が到達した翌日から30日以内)に納付します。

負担金が納付された時点で、土地の所有権が国に移転します。

土地の所有権移転の登記は国が行いますので、申請者が登記を申請する必要はありません。

申請地は、「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分され、この区分に応じて負担金が決定します。

○負担金の目安

・原野などは約20万円

・市街地の宅地(200㎡を想定)は、約80万円

・森林は面積に応じて算定

 

■本制度を利用できない土地

①建物がある土地

②担保権や使用収益権が設定されている土地

③通路や他人による使用が予定されている土地

 具体的には次に掲げる土地です。

 ・通路として使われている土地

 ・墓地内の土地

 ・境内地

 ・水道用地、用悪水路またはため池の土地

④土壌汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地。所有権の存否、帰属または範囲について争いがある土地

⑥崖がある土地

 勾配が30度以上であり、かつ、その高さが5m以上で、通常の管理にあたり過分な費用または労力を要するもの

⑦土地の管理・処分を阻害する工作物、車両または森林などの有体物が地上にある土地

⑧地下に除去すべき有体物がある土地

⑨隣接する土地の所有者その他のものとの争訟によらなければ通常の管理または処分をすることができない土地

 具体的には次に掲げる土地です。

 ・他の土地に囲まれて公道に通じない土地

 ・池沼、河川、水路もしくは海を通らなければ公道に至ることができない土地 

 ・崖があって土地と公道とに著しい高低差がある土地

 ・所有権に基づく使用または収益が妨害されている土地

⑩ ①~⑨までに掲げる土地のほか、通常の管理または処分するにあたり過分の費用または労力を要する土地

 具体的には次に掲げる土地です。

 ・土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地

 ・鳥獣や病害虫などにより、当該土地または周辺の土地に存する人の生命もしくは身体、農産物または樹木に被害が生じ、または生ずるおそれがある土地

 ・適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林

 ・国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令に基づき負担する土地

 ・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

 ➡相続土地国庫帰属制度の概要(法務省)

「困難は解決策を連れてくる」
川勝宣昭

■申請できる状態にするために最低限必要なこと

①建物や構築物の解体

②土地の境界を明らかにする

③収益を目的とした使用をやめる

④土壌汚染や地中埋設物の有無を調査する

⑤隣地との揉め事を解決

■相続土地国庫帰属制度が制定された背景

①土地に対する需要が減っている

 少子高齢化が進んだために人口が減り、土地の需要が減っている。

②土地は持っているだけで費用がかかる

③土地は捨てることができない

④土地だけを相続放棄することはできない

⑤使えない土地が増える

■相続土地国庫帰属法のメリット

①買手が付かない土地でも可能

②管理の手間を削減できる

③農地や山林も申請の対象になる

④いらない土地だけを手放すことができる

■相続土地国庫帰属法のデメリット

①条件を満たさないと申請できない

 制度を利用できる土地が限られる。

②負担金や手数料がかかる

③引渡しまでに時間や手間がかかる

■申請の代理について

 弁護士、司法書士、行政書士は、申請者本人に代わって申請者の書類作成を代行することができます。