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不動産取得時の税金

「人ではなく、時計と競争する」
大場松魚

 不動産を取得するときには、国税と地方税の両方が課されます。ここでは、個人や法人が土地・建物などの不動産を取得する際に発生する税金について、わかりやすく整理してご説明します。

 

 

 

■不動産取得時にかかる主な税金一覧

税目 税の種類 課税対象 納税先 支払時期
不動産取得税

都道府県税

(地方税)

土地・建物の取得 都道府県 取得後およそ6か月~1年後に通知書が届く
登録免許税 国税 所有権移転登記・抵当権設定登記など 国(法務局経由) 登記申請時に納付
印紙税 国税 売買契約書などの課税文書 契約書作成時
固定資産税・都市計画税

市町村税

(地方税)

毎年1月1日時点の所有者 市町村 翌年度以降、毎年納付

■不動産取得税

【概要】

 不動産を売買・贈与・建築などで取得した際に、都道府県が課す税金です。相続による取得には課税されません。

【税率】

 ・原則:固定資産税評価額×4%

 ・ただし、軽減措置あり(土地、住宅の取得については、期間限定で3%に軽減される場合があります。

【主な軽減措置】

 ・新築住宅:床面積50㎡以上240㎡以下のものに対し、一定額を控除。

 ・中古住宅:新耐震規準(昭和57年1月1日以降の建築)であれば、控除あり。

 ・土地:住宅と同時取得の場合、一定の計算式で控除あり。

【不動産取得税の納税の猶予】

 不動産取得税には、税額の全部・一部を納期限まで猶予してもらえる制度(徴収猶予)が、一定要件のもとで設けられています。以下に,概要、要件、手続、注意点などを整理して説明します。

①徴収猶予(納税猶予)制度とは

 ・通常、不動産(とくに土地)を取得した場合には取得後、県が税額を算定して納税通知を行い、定められた納期限までに納税を求めます。

 ・ただし、取得した土地の上に一定の要件を満たす住宅を建築する予定があるなど、税法で認められたケースでは、土地取得分の不動産取得税について、住宅が完成するまでの間、税額の全部または一部を納付住宅完成後に適用される軽減措置を見込んだ上でのがんが区分住宅完成後に適用される軽減措置を見込んだ上での減額分」に相当する部分を対象とすることが多く、税額全額ではないこともあります。

「現代人には二つのタイプがある。見えるものしか見ない者と見えないものを見ようと努力するタイプだ」   チュクセン教授

■登録免許税

【概要】

 登記を行うときに法務局で納める税金。登記の種類によって税率が異なります。

 

 

 

【主な税率】

登記の種類 税率(原則) 備 考
所有権移転登記(売買) 評価額の2.0% 軽減税率あり(1.5%)
所有権移転登記(相続) 0.4%  
抵当権設定登記 借入額の0.4% 住宅ローンの場合は軽減あり
所有権保存登記(新築時) 評価額の0.4% 住宅は0.15%に軽減される場合あり

※ここでいう評価額とは住宅価格そのものではなく、固定資産税評価額のことです。

■印紙税

【概要】

 売買契約書・建築請負契約書・金銭消費貸借契約書などの「課税文書」に課される税金。

印紙を貼って割印をします。

■固定資産税・都市計画税

【概要】

 毎年1月1日時点の不動産所有者に課税されます。取得時ではなく、翌年度から課税されます。

【税率】

税目 標準税額 備 考
固定資産税 評価額の1.4% 市町村により異なる
都市計画税 評価額の0.3%以内 市街化区域のみ課税

■新築住宅の軽減

 ・新築住宅(戸建):固定資産税が3年間(長期優良住宅は5年間)1/2に軽減。

■税金支払いのタイミング

税金の種類 タイミング 支払い方法
契約書に印紙を貼付   契約書に印紙を貼付
登録免許税 登記時 登記申請時に法務局で納付
不動産取得税 取得時(半年~1年後) 都道府県から通知が届き納付
固定資産税・都市計画税 翌年度以降 市町村から納付書が届く