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大場松魚
■不動産取得税
【不動産取得税の納税の猶予】
不動産取得税には、税額の全部・一部を納期限まで猶予してもらえる制度(徴収猶予)が、一定要件のもとで設けられています。以下に,概要、要件、手続、注意点などを整理して説明します。
①徴収猶予(納税猶予)制度とは
・通常、不動産(とくに土地)を取得した場合には取得後、県が税額を算定して納税通知を行い、定められた納期限までに納税を求めます。
・ただし、取得した土地の上に一定の要件を満たす住宅を建築する予定があるなど、税法で認められたケースでは、土地取得分の不動産取得税について、住宅が完成するまでの間、税額の全部または一部を納付住宅完成後に適用される軽減措置を見込んだ上でのがんが区分住宅完成後に適用される軽減措置を見込んだ上での減額分」に相当する部分を対象とすることが多く、税額全額ではないこともあります。