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空き家に関する補助金

「ものじゃなくて、人生に興味があるんです。どんなものも、最終的には、それを使う人の人生をよりよくするためのものだと思っています」
(寺尾玄・バルミューダ創始者)

 自治体では、さまざまな世帯に対して、補助金を設けています。

■周南市

制度名:危険空家解体事業補助金

○対象となる空家・建物の要件

 ・居住の用に供しなくなってからおよそ1年経過している一戸建てまたは長屋住宅。

 ・延べ面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの。

 ・構造が木造または軽量鉄骨造。

 ・不良度の測定評点が100点以上であること、及び要項の「別表第1」の基準を満たすこと。

 ・公共事業等の補償対象でないこと。

 ・所有権以外の権利(例えば借地権、使用貸借など)が設定されていないこと。ただし、権利者が解体に同意していれば可。

 ・補助金交付を目的とする故意の損壊でないこと。

 ・過去に同市の補助金等を利用したことがないこと。

 ・長屋建ての場合は、全部の住戸が空き家であること。

○補助対象者

 ・危険空家の所有者、または土地所有者であって所有者・相続人の同意を得ているもの。

 ・市税などの滞納がないこと、他の行政要件をクリアしていること。

○補助率:交付限度額

 ・補助率:補助対象経費の2分の1。

 ・上限額:50万円。

○申請・手続の流れなど

 ・現地確認が必要。市が要件を満たしているかどうかを立ち会いで調査を行う。現地確認で対象と判断された後、申請受付される。

 ・募集件数があり、予算枠に達したら締め切り。(15軒程度)

 ・申請時期は市広報・ホームページなどで告知。令和7年度の場合、5月~6月中旬が受付期間。

 ➡周南市

「いやなことは忘れてしまうものなのよ。そうでなければ人間は生きていけないから」
土屋和夫の妻・
シェエラザード

■下松市

制度名:危険空家除却促進事業補助金

○対象となる空家・建物の要件

 ・老朽化などにより倒壊もしくは建築材料の助落下の恐れがある危険な空き家であること

 ・個人が所有する、下松市内にある、年間を通して使用実績が無い一戸建てまたは長屋。

 ・延べ面積の2分の1以上が居住の用途であったこと。

 ・木造または軽量鉄骨造であること。

 ・公共事業等の補償対象でないこと。

 ・所有権以外の権利設定がなされていないこと。権利者の同意がある場合を除く。

 ・空家等対策の推進に関する法律における「特定空家等」で勧告を受けているものではないこと。

 ・火災または災害が原因のものではないこと。

○補助対象者

 ・所有者または土地所有者で所有者または相続人の同意を得ている者。

○補助率・交付限度額

 ・補助率:補助対象除却費用の3分の1。

 ・上限額:50万円。

○その他

 ・事前調査を受け付けており、先着順で審査、戸数に限り有り(令和7年度は10戸程度)

 ・申請期間が設定されており、その期間内に事前調査など手続を済ませる必要あり。

 ➡下松市

 

■光市

制度名:光市危険空家除却促進事業補助金

○対象者・要件

 ・危険空家を所有しており、除却(解体)を行おうとする人。所有者等が申請対象。

 ・市税等を滞納していないこと

 ・建物除却後の敷地について、周辺地域に悪影響を及ぼさないよう適切に管理できる人。

 ・補助金を受けたことが無いこと。

○補助の対象工事

 ・危険空家の除却を解体業者に依頼すること。定められた要件を満たす解体業者であること。

 ・同一敷地内にある危険空家以外の建築物・工作物・立木等を全て除却し、更地にすること。

 ・補助金交付決定後に工事を着手すること。申請・交付決定より前に工事を始めたものは対象外。

○補助率・限度額

 ・補助率:補助対象経費の3分の1。

 ・補助上限額:50万円。

○注意事項

 ・解体工事業者は、市内に本社・営業所・事務所等を持つ者、またはしない住所の個人業者で、建設業法の許可を受けている者、または解体工事業登録業者であること。

 ・解体後、更地としての管理が求められること。敷地管理の責任が生じる。

 ・補助対象費には、消費税・地方消費税・家財道具や車両の処分・浄化槽など地下埋設物の除却費は除くなど、除外項目がある。

 ➡光市