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売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
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不動産を購入する際には、物件の購入代金以外に諸費用が必要になります。
諸費用とは、税金や手数料などのことです。原則現金で用意しておくことになります。
諸費用を現金で準備できない場合は、諸費用ローンを利用する方法がありますが、毎月の返済額はその分増えることから検討が必要です。
【主な諸費用】
①仲介手数料
不動産会社を通じて売買するときに支払う手数料のことです。
仲介料は、「取引価額×3%+6万円」(消費税別)が上限です。
②契約時の印紙税
売買契約書に貼る印紙代です。住宅ローンの金銭消費貸借契約書にも必要です。
➡国税庁
③登記費用(登録免許税を含む)
所有権移転登記、抵当権設定登記など。
④司法書士の報酬
⑤固定資産税・都市計画税の精算金
⑥住宅ローン借入費用
・住宅ローン事務手数料
・ローン保証料
連帯保証人に代わって保証会社に保証を依頼するために支払う保証料と、その保証事務手数料があります。
保証料には一括払いと分割払いの2種類があります。
・団体信用生命保険料
借入期間中に契約者が死亡、高度障害になった場合に、本人に代わって生命保険会社がローン残金を支払うための保険です。
・印紙税
住宅ローン契約書に必要です。
⑦マンション購入の場合の修繕積立金、管理費
⑧火災保険料
住宅ローンを利用する場合、借入期間中、建物に火災保険をかける必要があります。
最長で10年契約となっており、その後は再度契約を更新する必要があります。
⑨不動産取得税
土地・建物の取得をした場合に課税される税金です。
軽減措置の申請を行うことで軽減等されることもあります。
➡山口県
■親族間売買
不動産を子供名義にするには、大きく分けて2つの方法があります。
贈与か売買です。
【贈与の場合】
贈与税を考慮します。
贈与税には年間110万円の非課税枠がありますので、多少の金額であれば特に気にすることはありません。
【売買の場合】
親族間といえども、著しく低い価額で不動産を売買した場合、その不動産の時価と支払った対価との差額は、不動産を売った人から贈与したものとして見なされ、贈与税(みなし贈与税)の対象になることがあります。
■親子間売買のメリット
・不動産が相続財産とはならないので、誰が相続するのかでもめることが無くなる
・売却の方が贈与よりも税金の面で有利になることが多い
・連帯保証人を変更できる
売却金額によって住宅ローンを完済した場合は、連帯保証人から外れたり、変更することが可能です。
・購入金額の分割払いが可能
ローンの支払いが終了していれば分割払いが可能です。
・売却までの時間が短くて済む
■親子間売買のデメリット
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