周南市・下松市・光市の不動産のご相談は
売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
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「満ち足りていないときこそ、いつものように愉快な気持ちでいられるように、心を鍛えておくことが大事」
売れない不動産の処分は、所有者にとって大きな負担となることがあります。売却が困難な理由を明確にし、状況に応じた対策を講じることが重要です。以下に、売れない不動産の主な処分方法をご説明します。
①価格の見直し(値下げ)
最も基本的な対策です。不動産が売れない理由の多くは価格にあります。
・相場と比較する:近隣の類似物件と比較し、割高であれば値下げを検討します。
・再査定を依頼:不動産会社に再査定を依頼することで、適正価格が見えてくることもあります。
②隣地所有者への売却交渉
・隣地の所有者は土地を拡張できるメリットがあるため、購入希望がでやすいです。
③不動産オークションへの出品
・インターネットを利用したオークションサービスも選択肢です。
・希望価格以下で落札される可能性もありますが、早期売却が見込めます。
④空き家バンクや自治体制度の活用
・地方自治体が運営する「空き家バンク」では移住希望者に情報提供されます。
・補助金や改修費の支援制度がある自治体もあります。
⑤寄付・無償譲渡
・個人・法人への寄付:非営利法人や地域団体などが考えられます。
・自治体への寄付:基本的には自治体は受け入れませんが、公共性が高ければ可能性はあります。
【自治体への寄付】
処分に困っている不動産を、自治体に寄付をしたいと思っておられる方が多くおられます。
不動産を自治体へ寄付する場合には、一定の手続や条件をクリアする必要があります。以下に詳しく解説します。
■不動産を自治体へ寄付する基本的な流れ
①自治体に事前相談
不動産の寄付は、まず受け入れ先の自治体(市町村)へ相談することから始まります。すべての自治体が寄付を受け入れるわけではありません。特断られるケースもあります断られるケースもあります。
・管理・維持にコストがかかる土地(山林、農地など)
・接道義務を満たさない土地
・権利関係が複雑な不動産
・再利用の見込がない建物
「心の中で、みんな元気に生きているのですから」諸葛孔明
②不動産の調査・審査
自治体が受け入れの歌碑を判断するため、以下の調査が行われることがあります。
・現地調査(立地・接道状況・周辺環境)
・登記簿確認
・固定資産税評価額の確認
・環境・土壌汚染の可能性など
③寄付申出書の提出
受け入れ可能との回答があれば、「寄付申出書」など必要書類を提出します。多くの自治体では所定の書式があります。
④寄付契約の締結
書面で正式に寄付契約を結びます。内容は、寄付の目的物・所有権移転の時期・条件などです。
⑤登記の変更手続
寄付が受理されたら、所有権移転登記を行います。原則として、とうきひようや登録免許税は寄付者(提供者)が負担しますが、場合によっては自治体が負担してくれるケースもあります。
○必要な書類(一例)
・登記簿謄本(全部事項証明書)
・公図・地積測量図
・固定資産税評価証明書
・寄付申出書
・本人確認書類
・印鑑証明書
○寄付が難しいケース
・土地の境界が未確定(筆界未確定)
・所有権が複数人に分かれている(共有名義)
・土地に建物があるが老朽化が激しい
・固定資産税の滞納がある
○税務上の扱い(贈与税など)
・個人が自治体に寄付した場合:贈与税はかかりません。
・相続税対策として寄付する場合:相続財産から控除されます。
○まとめ
ステップ | 内容 |
①相談 | 自治体に事前相談。断られることが多い。 |
②調査 | 自治体が現地・登記情報などを調査。 |
③申出 | 寄付申出書の提出。 |
④契約 | 書面での寄付契約。 |
登記 | 所有権移転登記の実施。 |
「いろいろ変化するからおもしろい」
中村天風
■土地の寄付は受け入れられない場合が多い
市町村やNPO、法人などが個人や企業から土地の寄付を申し出られても、それを断るケースが多いのが現状です。
これは一見すると不思議に思えるかもしれませんが、いくつかの現実的な理由があります。以下に詳しく説明します。
①維持管理コストがかかる
土地を取得すると、その後の管理責任が発生します。
・草刈り、清掃、フェンス設置などの管理作業
・不法投棄の対応
・災害(崖崩れや土砂災害など)への対策
・周囲に対する安全確保(特に空き地や山林など)
これらには人手や予算が必要で、寄付された土地が使い道のないものである場合、負担だけが増えることになります。
②固定資産税の負担
公共団体であれば固定資産税は非課税ですが、NPO弥一部の法人が寄付を受けると、課税対象になることがあります。
③利用価値の低い土地が多い
寄付されようとする土地の多くは、以下のようなケースが多く見られます。
・山林や原野、がけ地など開発しにくい場所
・交通の便が悪く、活用が困難
・地盤が悪く建築不可
・市街化調整区域など制限があるエリア
つまり、「使い道がないから寄付したい」というケースが多く、受け取っても活用できないという事情があります。
④権利関係が複雑
土地には以下のような権利が絡んでいる場合があり、受け入れ側にとってリスクがあります。
・他人の所有権や共有状態になっている
・借地権や通行権が設定されている
・登記内容と現況が一致していない(名義変更未了など)
こういう法的リスクがあると、寄付の受け入れを避けることになります。
■寄付を受け入れる可能性がある例
・公共施設の用地として明確に活用が見込める場合(例:公園、福祉施設)
・インフラ整備の一環として必要な土地(例:道路拡幅用地)
・市街地で価値のある土地
■結論
「土地の寄付が受け入れられないことが多い」のは、単に「土地=価値がある」ではなく、管理責任・活用可能性・法的なリスクなどの総合的な負担を寄付先が考慮するためです。そのため、多くの団体や自治体が慎重、あるいは消極的になるのが実情です。