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地縁団体(鹿児島市)
認可地縁団体
「認可地縁団体」とは、地方自治法に基づき、地域住民の地縁に基づく団体が、市町村から法人格を認められたものです。主に自治会や町内会などが該当します。
■認可地縁団体のポイント
①地縁に基づく団体
地縁とは、「その地域に住んでいることによるつながり」のこと。つまり、同じ地域に住む人たちの共同体
(自治会・町内会など)が対象です。
②法人格の取得が可能
地方自治法の改正(1991年)により、一定の条件を満たした地縁団体は、市町村長の認可を受けて「法人格」を持つことができます。これにより、不動産の登記や契約行為などが団体名義でできるようになります。
③認可を受けるための条件(地方自治法第260条の2)
・地縁によって形成されていること
・地域の共同利益の増進を目的とした活動をしていること
・規約を定めていること
・構成員が明確で、一定の範囲に居住していること
・地方自治体の認可を受けること
■認可のメリット
・団体名義での不動産の登記が可能となる
・寄付を受けたり財産を保有することが容易になる
・法律上のトラブルに対して法人として対応できる
年収150万円の壁
「年収150万円の壁」とは、収入が150万円を越えるとことで税金や扶養に影響が出始める基準を指す言葉ですが、誰に対する150万円かによって意味が異なります。2026年(令和8年)は制度改正が続いているため、最新の制度も踏まえて解説します。
1.「150万円」の壁の意味
現在、「150万円の壁」には主に次の2つがあります。
①大学生年代(19歳~22歳)の扶養の壁
2025年の税制改正により、19歳以上23歳未満の扶養親族については、年収150万円までは親が扶養控除等の恩恵を受けられる制度となりました。
150万円を超えると控除額は段階的に減少しますが、直ちにゼロになるわけではありません。税制・社会保険ともに学生時代の終業帳性を緩和する目的で見直しが行われていますません。
②(旧制度)配偶者特別控除の150万円
以前は、配偶者の年収150万円まで配偶者特別控除が満額、という制度でした。
しかし現在は制度改正により、169万円まで満額(その後さらに制度見直しあり)となっており、「150万円の壁」は配偶者については過去の基準になっています。
また、控除がなくなる上限も約207万円まで引き上げられました。
2.年収150万円で本人にかかる税金
給与収入150万円の場合
・所得税:ほとんどかからない、または非常に少額
・住民税:自治体によって課税
・社会保険:勤務先の条件による
つまり、150万円になったから急に大きく税金が増えるわけではありません。
3.社会保険との違い
税金と社会保険は別制度です。
| 年収 | 主な影響 |
| 約110万円 | 住民税が発生(自治体により異なる) |
| 約123万円 | 扶養控除・配偶者控除関係 |
| 約130万円 | 配偶者等の健康保健扶養から外れる目安 |
| 150万円 | 学生年代の扶養基準など |
| 178万円 | 所得税の新しい課税最低限(2026年) |
2026年は所得税の課税最低限が178万円まで引き上げられていますが、社会保険の130万円の壁は別制度なので注意が必要です。
130万円を超えると、配偶者や親の健康保険の扶養から外れる場合があります。
4.パート・アルバイトの場合
例えば時給1,100円であれば
・年収150万円
・約1,364時間勤務
・週約26時間
が一つの目安になります。
勤務先の規模や労働時間によっては、社会保険加入義務が生じる場合があります。
5.150万円を超えたら損になる?
必ずしも損ではありません。
例えば
・年収150万円
・年収160万円
を比較すると、
税金が少し増えても、収入増加の方が大きく、一般的には手取りも増えます。
「150万円を超えたら大損する」というケースは通常ありません。
年収178万円の壁
「年収178万円の壁」は、2026年度(令和8年度)の税制改正で注目されている、主に所得税がかかり始める給与収入の目安です。
国税庁も、2026年分について「パート収入が178万円以下で、ほかに所得がなければ所得税等はかからない」と案内しています。改正は原則として2026年12月1日施行、2026年分の所得税から適用されます。
1.178万円の壁とは
給与収入だけの人について、所得税がかからない年収水準が178万円まで引き上げられたというものです。
たとえば、パート・アルバイトで給与収入が年間178万円以下で、給与以外の所得がない場合、原則として本人の所得税等はかかりません。
2.なぜ178万円になったのか
大きな背景は物価上昇への対応と「働き控え」の緩和です。
従来、パート・アルバイトの人が「これ以上働くと税金がかかる」十考えて勤務時間を抑えるケースがありました。
令和8年度改正では、基礎控除や給与所得控除を引き上げ、課税最低限を178万円まで引き上げています。財務相の説明では、いったん168万円となる課税最低限からさらに10万円引き上げるため、基礎控除側で5万円、給与所得控除側で5万円の措置が講じられています。