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地縁団体(鹿児島市)
認可地縁団体
「認可地縁団体」とは、地方自治法に基づき、地域住民の地縁に基づく団体が、市町村から法人格を認められたものです。主に自治会や町内会などが該当します。
■認可地縁団体のポイント
①地縁に基づく団体
地縁とは、「その地域に住んでいることによるつながり」のこと。つまり、同じ地域に住む人たちの共同体
(自治会・町内会など)が対象です。
②法人格の取得が可能
地方自治法の改正(1991年)により、一定の条件を満たした地縁団体は、市町村長の認可を受けて「法人格」を持つことができます。これにより、不動産の登記や契約行為などが団体名義でできるようになります。
③認可を受けるための条件(地方自治法第260条の2)
・地縁によって形成されていること
・地域の共同利益の増進を目的とした活動をしていること
・規約を定めていること
・構成員が明確で、一定の範囲に居住していること
・地方自治体の認可を受けること
■認可のメリット
・団体名義での不動産の登記が可能となる
・寄付を受けたり財産を保有することが容易になる
・法律上のトラブルに対して法人として対応できる