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イチロー
1.基本の枠組みー法の目的・制定の背景
・日本では、少子高齢化・人口減少に伴って空家の数が増加。放置空家が防災、衛生、景観、居住環境など地域住民の生活環境に深刻な影響をケースがあります。
・平成26年(2014年)11月に法律が成立し,」翌年より施行。正式名称は「空家対策の推進に関する特別措置法」です。
・目的は、適切な管理が行われていない空家等が地域住民の暮らしに悪影響を与えるのを防ぐこと、空家の利活用を促進することなどです。
2.法の主な内容(改正前)
主に以下のような制度が設けられています。
| 項 目 | 内 容 |
| 定義 | 「空家等」:住居として使われていない建物、放置状態のもの、倒壊の恐れがある者、衛生・景観・安全性に問題を起こすものなどを含む。 |
| 特定空家 | 空家等の中で、倒壊、崩壊などの恐れがある、防火・衛生上の著しい支障がある、景観を損なうなど、近隣に著しい影響を与えているもの。自治体が「特定空家」に指定できる。 |
| 指導・勧告・命令 | 特定空家に対して、自治体が所有者に対して修繕・除却などを指導・勧告し、それでも改善しないときは命令を出すことができる。命令に従わない場合は罰則などの措置もあり得る。 |
| 行政代執行 | 所有者が応じない場合、自治体が代執行として修繕や除却を行うことが可能。費用は所有者に請求。 |
| 固定資産税の優遇措置の制限 | 特定空家として指定されたら、住宅用地特例などの税の軽減措置が外れる可能性がある。 |
3.改正のポイント(令和5年12月施行)
| 改正項目 | 内容と意義 |
| 「管理不全空家等」の新設 | 「放置すると特定空家になる恐れがある空き家」を「管理不全空家等」として認定できるようになり、特定空家になる前の段階で自治体が介入できるようになる。 |
| 指導・勧告の強化 | 管理不全空家等として指定された空家について、自治体は所有者に対して指導及び勧告を行える。 |
| 税制措置の見直し | 管理不全空家等も、指導または勧告を受けて改善しなければ「住宅用地特例」の適用から除外されることがある。これにより、固定資産税の負担が増える可能性がある。 |
| 活用促進 | 可能にその区域では用途変更や立て替えなどを促すための規制の合理化がその区域では用途変更や立て替えなどを促すための規制の合理化が可能になる。用途変更・再建築の制約を緩めるなどの措置がとれ、所有者への活用要請が可能になる。 |
| 所有者情報把握の強化 | 所有者の所在把握が困難な空家について、電力会社などの公共事業者等から情報提供を求めたり、必要であれば自治体長が裁判所を通じて「管理不全建物管理人」の専任を請求できるようにする等の制度が整備される。 |
| 命令などへの対応強化 | 特定空家に対する命令の実効性を確保するために、自治体の権限が強化される。命令後の対応が不十分な場合の公表などが含められる。 |