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た行

「何事にも笑いを見いだすこと」 
阿川佐和子

 体育の日

 「スポーツに親しみ、健康な心身をつちかう」ことを趣旨として制定された祝日です。 

かつては「10月10日」が体育の日でした。1964年の東京オリンピック開会式が行われた日を記念して1966年から国民の祝日とされました。

2000年(平成12年)からは、「ハッピーマンデー制度」の適用により、体育の日は毎年の10月の第2月曜日に変更されました。

2020年、再び東京でオリンピックが開催されます。体育の日はスポーツの日に名称変更します。

2020年に限って、「スポーツの日」は7月24日の金曜日に制定されます。

2020年の祝日移動が盛り込まれた法案の正式名称は、「平成32年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法」略してオリパラ特措法などと呼ばれています。

体育の日は英語で「Health-Sports Day」あるいは「National Sports Day」といいます。

多目的ダム

 治水・利水等複数の機能を兼備したダムです。

 

ChatGPT 

 自然言語、つまり通常人間が使っているような言葉で自然な会話ができるAIチャットです。

 

チャットボット 

 チャットボット(chatbot)とは、「チャット」と「ロボット」の2つの言葉を合わせたもので、自然言語処理と人工知能技術(AI)を活用して、これまで人しかできなかった作業処理を代行し、自動的に会話を行うプログラムです。

企業の業務効率を高めることが期待されています。

■チャットボットの歴史

 チャットボットの始まりは1966年に生まれた「ELIZA(イライザ)」です。ELIZAは英語環境のチャットボットです。日本語環境のチャットボットの起源は定かではありません。

超高齢社会

 全人口のうち高齢者(おおむね65歳以上の人)の占める割合が21%以上になった状態。

「この世のすべてはきっと、自ら喜び、また周囲を喜ばせられたものが勝ちなんです」
(清兵衛・星落ちて、なお)

 朝鮮鐘(ちょうせんがね) 

 元朝鮮で鋳造された銅製の鐘。朝鮮にはあまりなく、日本に多く伝わる。(大辞林)

 

束荷(つかり)

 地名の由来は、古代に貢租の稲束を束ねる集荷地点であったことからこの名がつけられたとされています。

 

DXレポート 

 

デジタル遺言 

デジタル遺言とは、パソコンやスマートフォンなどの電子データを利用して作成・保管される遺言のことです。

ただし、現在の日本の法律では、電子データだけで作成した遺言は原則として有効な遺言として認められていません。

⒈デジタル遺言とは

一般的に次のようなものを指します。

・パソコンで作成した遺言書

・スマホのメモ機能で作成した遺言

・PDFで保存した遺言

・クラウド上に保存した遺言

・動画による遺言メッセージ

・AIを利用して作成した遺言

これらは「意思表示の記録」としては有効ですが、法律上の遺言としては認められない場合がほとんどです。

⒉日本で有効な遺言の種類

日本の民法で認められている主な遺言は次の3種類です。

①自筆証書遺言

遺言者本人が

・全文

・日付

・氏名

を自筆し、押印するもの。

近年は財産目録のみパソコン作成が可能です。

「私たちにとって心理的な時間こそが真に重要な『時計』です。
百田尚樹

②公正証書遺言

最も安全な方法です。

・公証人が作成

・原本を公証役場で保管

・紛失や改ざんの心配が無い

③秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま公証人に存在を証明してもらう方法。

実務上はあまり利用されません。

⒊動画遺言は有効?

法律上の遺言としては無効です。しかし、

・遺言能力の証明

・真意の証明

・相続人へのメッセージ

例えば、「私はこの遺言書を自分の意思で作成しました」という動画を残しておくと、後日の争い防止に役立ちます。

 

デジタル遺産 

デジタル遺産とは、インターネットやパソコン、スマーフォンなどに残された財産や情報のことをいいます。近年はオンラインサービスの利用が増えたことから、相続の歳にデジタル遺産への対応が非常に重要になっています。国もデジタル社会の推進とともに、適切なデータ管理や本人確認の重要性を示しています。

■デジタル遺産の種類

デジタル遺産は、大きく「財産になるもの」と「情報になるもの」に分けられます。

①財産になるもの

相続財産として評価されるものです。

・ネット銀行の預金

・ネット証券の株式・投資信託

・暗号資産(ビットコインなど)

・電子マネー・QRコード決済残高

・ポイント(相続可能なもの)

・ネットショップの売上金

・アフィリエイト収入

・NFT等のデジタル資産

生命は
自分自身では完結できないように作られているらしい。
(「生命(いのち)は」吉野弘の詩)

 

②情報になるもの

財産ではありませんが、相続手続に影響するものです。

・メール

・LINE等のメッセージ

・写真・動画

・クラウドストレージ

・SNSアカウント

・パソコン内のデータ

・スマートフォン内のデータ

・サブスクリプション契約

・ホームページ・ブログ

■デジタル遺産で起るトラブル

⑴財産が見つからない

ネット銀行や暗号資産は通帳がないため、家族が存在に気がつかないことがあります。

⑵パスワードが分からない

本人しか知らない場合、ログインできず、手続に時間がかかることがあります。

⑶サブスク料金が引き落とされ続ける

利用していないサービスでも自動更新が続くことがあります。

・動画配信

・音楽配信

・クラウド保存

・ソフトウエア利用料

⑷SNSが放置される

本人死亡後もアカウントが残り、不正利用される危険があります。

⑸仮想通貨が取り出せない

秘密鍵やウォレット情報が分からないと、資産を回収できない場合があります。

■デジタル遺産の調査方法

相続人は次のようなものを確認します。

・スマートフォン

・パソコン

・タブレット

・メール

・クレジットカード利用明細

・銀行口座引き落とし明細

・SNS

・ブラウザのお気に入り

・パスワード管理アプリ

 

デバイス

 コンピュータについてデバイスという場合は、筐体(きょうたい)内に取り付けられた電子部品や接続された周辺機器のことを指すことが多い。

スマートフォンやパソコン等の単体でも動く機器を「情報端末デバイス」と言い、情報端末デバイス繋ぐことで、機能を発揮するものを「周辺機器デバイス」と言います。

周辺機器といっても、モニター・キーボード・プリンターなど、スマホやパソコンの外部にあるものだけがデバイスではありません。スマホやパソコンの内部にある装置のこともデバイスと呼びます。