周南市・下松市・光市の不動産のご相談は

売家・売土地の泉

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財産を相続したときにかかる税金(相続税)

「キープ・スマイル、ステイ・ポジティブ」

 相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。

不動産の相続税評価額は、土地の場合は、路線価方式か倍率方式で、建物の場合は、固定資産税評価額から算出されます。

 

相続人と法定相続分

 

被相続人の戸籍を揃える

 被相続人が生まれたときからのすべての戸籍と相続人の戸籍を揃える必要があります。

相続人が誰であるかを調べるために必要です。

相続手続きでは、戸籍の「謄本」を提出します。戸籍謄本とは、戸籍の写しのことです。

現在のコンピュータ化された戸籍は「戸籍全部事項証明書」が正式名称ですが、一般に戸籍謄本と呼ばれています。

転籍や婚姻などにより本籍地が変わっている人の場合、元の本籍地の役所に出向くか、郵送で請求します。

相続税申告書に添付する戸籍謄本はコピーでも可能です。

 

戸籍謄本をコンビニで取得する】 

 マイナンバーカード(プラスチック製の顔写真の入った個人番号カード)をお持ちの方は、各種の証明書をコンビニエンスストアのマルチコピー機(多機能端末機)で受け取れます。

平日、休日を問わず早朝から夜間まで(6:30~23:00)取得できます。

12月29日から1月3日と保守点検時は、利用できません。

取得できる証明書は、住民票の写し、印鑑登録証明書、所得課税証明書、戸籍証明書、戸籍附票の写しの5種類です。

証明書は普通紙(市役所窓口とは異なる用紙)に印刷されますが、偽造や改ざんを防止する対策が施されています。

 ①周南市

 ②下松市

 ③光市

 

利用できる店舗

 セブンイレブン、ローソン、ファミリーマートなど。

  ➡コンビニ交付(証明書の取得方法)

 

コンビニ交付のメリット

・役所に向かわなくてよい

・全国のコンビニ等の店舗内に設置されているコンビニ端末(マルチコピー機)を使って証明書を取得できる

・窓口よりも手数料が安くなる

・申請書に記入する必要がない

・市役所まで行く時間や窓口での待ち時間が必要なくなる

・マイナンバーカードや証明書の取り忘れを防止するため、端末に音声案内や画面表示などの取り忘れ防止対策が施されています

 

コンビニ交付のデメリット

・マイナンバーカードがなければ発行ができない

 

戸籍謄本の種類

①戸籍謄本(戸籍全部事項証明)、抄本(戸籍個人事項証明) 1通450円

 現在有効な戸籍の謄本です。「現在戸籍」と呼ぶこともあります。

 「謄本」はその戸籍に書かれた全員分の情報が記載されています。

 「抄本」とは原本の一部の人の情報の写しという意味です。

②改正原戸籍(はらこせき)謄本 1通750円

 改正原戸籍謄本とは、法改正や記録のコンピュータ化などで戸籍の書き換えが行われたときの古い戸籍の謄本のことです。略して原戸籍(はらこせき)といったりします。

 戦前の家制度から現在の家族制度に変更された際のもの(昭和原戸籍)と、戸籍がコンピュータ化された際のもの(平成改正原戸籍)の2種類があります。

 150年間は役所で保存されています。

③除籍謄本(除籍全部事項証明書) 1通750円

 死亡、婚姻、離婚などにより全員が抜けて閉鎖された戸籍謄本です。

 除籍になった戸籍も、150年間は役所で保存されており、謄本の取得が可能です。

「医学に対して、否定も依存もしない」矢作直樹

戸籍の附票

 附票は戸籍と住所をつなぐためのもので、住所を変更すると本籍地の役所へその通知がされ、戸籍の附票に住所変更した旨が記載されます。

住所地の市区町村で管理される住民票と違い、戸籍の附票は本籍地で管理されます。

戸籍の附票は、法律が変わり戸籍が改製されたり、結婚や転籍+などで除籍になったりしたときは、その時から保存期間は5年間です。

 

記載内容

①戸籍の表示

②氏名

③住所

④住所を定めた年月日

「人がうまく生きていくには、自分についての楽天的な幻想――ポジティブイリュージョンが欠かせない」
毎日新聞・余録

 

法定相続情報証明制度

 相続財産の手続きをする場合、相続人は自身が被相続人の相続人であることを手続き先に証明しなければなりません。

 2017年5月から「法定相続情報証明制度」が始まり、法務局に相続に関する戸籍謄本類と法定相続情報一覧図を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付記してくれるようになりました。

一覧図は戸籍の記載事項をもとに作成されます。相続放棄の事実は戸籍からは読み取ることができないため、相続放棄者も一覧図に記載する必要があります。

この認証文のついた法定相続情報証明があれば、戸籍謄本の一式に替えることができますので、「不動産の登記」や「預貯金払戻し」等にこの証明書を提出すれば足ります。

この制度の目的は、相続登記の促進です。

郵送でも申出は可能です。

証明書の発行は何通でも無料です。

一覧図の再交付を受けられるのは、申出人か代理人です。

再交付が受けられる期間は、申出の翌年から5年間です。

 

法定相続情報証明制度を利用できる相続手続きは、以下のようなものがあります。

①不動産の相続手続き

②自動車の名義変更

③船舶の名義変更

④預金口座名義変更や解約

⑤相続税の申告

⑥株式の名義変更や解約

⑦証券口座の名義変更や解約

⑧死亡保険金等の請求

理想は「人生の楽しさに歳を忘れてしまうこと」和田秀樹(精神科医)

法定相続情報証明制度の手続きの流れ

①必要書類の収集

 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)と除籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本等

 戸籍謄抄本や住民票は、申出後に返却されます。

②法定相続一覧図の作成

③申出書の作成

④申出人の氏名と住所を確認できる公的書類

⑤法務局へ申出

 

法定相続情報一覧図

 法定相続情報一覧図とは、法定相続人の住所、氏名、生年月日、および被相続人との続き柄を一覧化した家系図のような図のことで、登記所で保管されるものです。

法定相続情報証明 | 佐藤司法書士事務所【無料相談】

 

法定相続情報一覧図の交付申請の必要書類

 法定相続情報一覧図の写しの交付を申し出する際の必要書類は以下の通りです(戸籍謄本については原本を返してもらうことができますが、他の書類の返却はされません。

①申出人または代理人が作成した「法定相続情報一覧図」

法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書

③被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、改正原戸籍謄本、除籍謄本

④被相続人の最後の住民票除票または戸籍の附票

⑤相続人全員の戸籍謄本または戸籍抄本

⑥相続人全員の住民票または戸籍の附票

⑦申出人の住所氏名がわかる証明書

 (免許証、マイナンバーカード、住民票の写しなど)

⑧委任状(手続きを代理人が行う場合)

 (代理人が親族の場合は申出人と代理人が親族関係であることがわかる書類、専門家の場合は専門家の身分証明書等が必要)

「花は閑(しず)かに、鳥自ずから啼く」禅の言葉

法定相続情報証明制度のメリット

①手続きの同時進行が容易になる。

 法務局で行う不動産の名義変更については手続き完了まで戸籍謄本が返却されません。法定相続情報一覧図があると、銀行等他の手続きの同時進行が可能になったのはメリットです。

②戸籍謄本の束を持ち歩かなくて済む。

③手続きの受付側に、難解な戸籍謄本を読み解くことのできる職員を置かなくてもよくなる。

④法定相続一覧図は、5年間であれば何枚でも再発行が可能。発行手数料も不要

⑤相続財産に、不動産や金融機関口座など、名義変更や解約手続きが必要なものの数が多いほど、法定相続情報証明制度を利用するメリットが大きくなる。  

 

法定相続情報証明制度のデメリット

①法定相続情報一覧図と申請書を作成し、申出を行う手間が生じる。

②一覧図を作るには戸籍謄本を読み解く力が必要なので、戸籍謄本を読んだことがない方には、難易度が高い。

③提出先法務局や証明書の請求権者が限定されている。

④1人の被相続人の相続関係しか記載できない。

⑤相続手続きが少ない場合は利用価値が低い。

⑤新しい制度なので、手続きのルールが決まっていないこともあり、法務局によってその方法に違いが生じる可能性がある。

 

法定相続情報一覧図の保管等、申出ができる法務局

①被相続人の本籍地を管轄とする登記所

②被相続人の最後の住所地を管轄する登記所

③申出人の住所地を管轄する登記所

④被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所

 

法定相続情報一覧図の取得の申し出ができる者

①被相続人の相続人

②弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士

 

 ➡「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」(法務局)

 ➡「法定相続情報証明制度」について(法務省)

 相続相談室

埋まることのない思い残しを抱えて毎日を生きていく(東京タワー)

 

相続税計算時における不動産の評価方法 

 

①土地

 土地の場合は路線価もしくは固定資産税評価額をベースに計算され、建物は固定資産税評価額によります。

高額な土地の相続では、相続税の負担が発生する可能性が高くなります。

不動産の価格を概算で求めるには、

 固定資産税評価額×80/70で求めます。

理論上「時価を100」とした場合の「相続税評価額は80」、「固定資産税評価額は70」とされているからです。

相続税の計算方式には、路線価方式と倍率方式があります。

どちらの方式を使うかは、国税局によって地域ごとに定められています。

 

路線価方式

 路線価とは、国税庁が定めた土地の値段のことをいいます。

路線とは道路のことで、路線に面する標準的な宅地の1㎡あたり1,000円単位の評価額が定められています。

路線価を地図に記したものを「路線価図」といい、路線価を調べる際はこの路線数を活用します。

毎年1月1日を評価時点とし、7月1日に国税庁のホームページで発表します。路線価を調べる時には、最新の路線価を知ることが重要です。路線価図は各税務署でも閲覧できます。

路線価の水準は、その年の公示価格の80%となっています。

 

○計算式

 正面路線価×奥行価格補正率×土地の面積

奥行価格補正率:道路に1面しか面していない土地の場合、奥行きが極端に長い場合や短い場合があります。そのような土地は活用しにくいため、評価額が下がります。 

奥行距離(m)

奥行価格補正率
4未満 0.9
4~6未満 0.92
6~8未満 0.95
8~10未満 0.97
10~24未満
24~28未満 0.99
28~32未満 0.98

 

土地は、地形や奥行きの長さにより使い勝手が異なり、価値も変わりますので、その差額を補正する必要があります。

「人類は児童に対し、最善のものを与える義務を負う」国連児童権利宣言

倍率方式

 市街地以外、路線価が定められていない道路に面している土地の評価に使われるのが倍率方式です。

○計算式

 固定資産税評価額×倍率 

固定資産税評価額は基準年度を使います。

評価替えの年を基準年度といいます。

膨大な量の土地、家屋について、その評価を毎年度見直すことは、実務的に不可能であることなどから、3年ごとに固定資産の評価額を見直す制度がとられています。基準年度以外の年でも新たに評価を行い、価格が決定します。

ただし、土地の地目変更、家屋の増改築などがあった場合、基準年度以外の年でも新たに評価を行い、価格が決定します。また、地価の下落が見られる場合は、基準年度以外の年度でも、価格に修正を加えることができるとされています。

次回の評価替えは令和3年度です。

固定資産税評価額は、毎年度の初めに市町村から送付されてくる固定資産税の「納税通知書」に添付されている「課税資産明細」に記載されています。

倍率が記載されたものを評価倍率表といいます。国税庁のホームページに掲載されています。

 

②借地権等

③家屋

 固定資産税評価額がそのまま相続税における評価額となります。

家屋が貸し出されている場合には、固定資産税評価額から30%減額(借家権割合)されます。➡国税庁・財務評価基準書

建物を無償で貸し出している場合や、著しく低廉な価格で貸している場合は、借家権割合の適用を受けることはできません。

賃貸アパートの場合は、借家権割合を差し引くことができるのは賃貸されている部分だけです。

※土地の借受権と所有者との間に当該借り受けにかかる土地の公租公課に相当する金額以下の授受があるに過ぎないものは使用貸借に該当する。(国税庁)

マンションの場合は、

マンション全体の評価額×登記簿に記載されている持分割合、です。

建築途中の家屋も相続税の課税対象になります。

建築途中で相続が発生した建物の評価は「投下した建築費用」の70%で評価することになります。

「投下した建築費用」は、家屋の総工費に工事進捗率を乗じて算出します。

 

④その他の財産

 

【路線価の補正】

 補正には不整形地補正や間口狭小補正、奥行価格補正などがあります。

 ➡国税庁

 

【相続評価額が減額される場合】

①不整形地

 土地の形状がいびつであることによる減額補正です。

②間口の狭い土地

 間口が2mしかないような土地は、10%の減額補正が可能です。

③奥行きが長い土地

 間口に対する奥行き距離が2倍以上になると減額補正が適用されます。

④地積規模の大きな宅地

 三大都市圏以外の地域では1,000㎡以上の地積の宅地のことです。

⑤がけ地を有する土地

 がけ地の割合が10%以上の場合に減額が可能です。

⑥接面道路の幅が4m以下の土地

⑦傾斜のある土地

⑧貸家建付地

⑨宅地化するには埋め立てなどの整地費用がかかる土地

⑩私道、セットバック

 ・通り抜けができる私道

  相続税評価額は0円です。

 ・行き止まりの私道

  通常の相続税評価額の30%で計算します。

⑪その他、利用価値が著しく下がる土地

 ・住宅環境の良くない土地

 ・高圧線下の土地

 ・トンネルの上にある土地

 ・地価に鉄道や高速道路などが通っている土地

 ・墓地や斎場などの忌み地に隣接する土地

 ・法律の基準を超えた日照阻害がある土地

 ・土壌が汚染されている土地

 ・埋蔵文化財がある土地

 

規模宅地等の特例

 

登録免許税

「充実した1年は、茫然自失の百年にまさる」秘本三国志

相続税に関する罰則 

 相続税の納付期日は、相続が始まったことを知った日の翌日から10か月以内です。

申告や相続税の納付をしなければならなかった人が、無申告で納税もしなかった場合には、罰則が付きます。

国税許可や税務署の実地調査等により申告漏れを把握された場合、修正申告を求められます。

相続税をどうしても納められない場合は、物納や延納という手続きを検討します。

 

延滞税

 納付期限を過ぎた場合に課されます。

 納税額×延滞利率×滞納日数÷365日

 ・期限から2か月まで……年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合になります。

 ・期限から2か月を超える部分……年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合となります。

 ※特定基準割合は、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合のこと。

 更正・決定の場合は、「更正通知書が発送された日」から1か月後が納期限になります。

 延滞税は本来支払うべき税金にのみ課され、無申告加算税や過少申告加算税にはかかりません。

 

無申告加算税

 相続税に限りませんが、税金の申告書を期限までに提出しないと、原則として無申告加算税という罰則を受けます。延滞税に加えて課せられます。

 税額=本来の納税額×(15~20%)

 本来の納税額のうち50万円までは、税率が15%になります。

 本来の納税額のうち50万円を超える部分については、税率が20%になります。

申告期限までに相続税申告書を提出していなくて、税務署からの通知を受けるまでに自分から提出した場合は、原則として5%の無申告加算税がかかります。

 なお申告期限から1か月は猶予期間(国税通則法66条第7項)として与えられており、この期間に申告をすれば無申告加算税がかかりません。

 

過少申告加算税

 納付した税額が適正額よりも低かった場合にかかる追徴課税です。

 過少申告加算税=追加で発覚した納税額×年利10%×延滞日数÷365日

 申告した納税額が少ないのに気づき、自主的に修正申告をして納税し直した場合には、過少申告加算税は課せられません。

 どのタイミングで間違いを正すのかによって過少申告加算税の額は大きく変わってきます。

無申告加算税の計算式
自主的に申告期限後に申告書を提出した場合

納税総額×5%×滞納日数÷365日

(申告が申告期限から2週間以内に行われれば0%)

税務調査により提出した場合

納税総額×10%×滞納日数÷365日

(納付税額が50万円を超える部分は15%)

 

重加算税

 相続税を税務署に申告したが相続財産を隠したり、証拠書類を偽装したりした場合は、延滞税とともに納付した税金の35%が課税されます。

申告書を提出しなかった場合で、財産を隠ぺい又は事実を仮装していたときは40%が課税されます。

重加算税は、過少申告加算税と無申告加算税の代わりに課されるものなので、重加算税が課せられる場合は、過少申告加算税と無申告加算税は発生しません。

 

利子税

 相続税の延納をすると利子税が発生します。

 ➡国税庁HP 

「現在の人生に心血を注ぐ」
安岡正篤

■遺贈と相続税 

 遺贈とは、遺言書によって相続人以外に遺産の一部又は全部を与えることです。

遺贈が行われた場合も相続税が課されます。

法定相続人以外の人が取得しても相続税の基礎控除が増えることはありません。

内縁の配偶者は一親等の血族でも配偶者でもありませんので、相続税額は2割加算になります。

注意すべき点は遺贈によって取得した財産のみで計算するのではなく、被相続人が保有していたすべての財産を合計して計算する必要がある点です。

遺贈により不動産を譲り受ける場合、相続の場合と、遺贈の場合では登録免許税の税率が違います。

「農業だけは誰も不幸にせん。農業こそは、魂の産業じゃ」西郷どん

相続税が追徴課税される確率

 

 

 

「生きているだけで丸もうけ」明石家さんま

相続税の税務調査

 相続税の税務調査とは、相続税の申告漏れがなかったかどうかを確認するための税務署による調査のことです。

税務調査というものは、経営者にとって精神的、時間的に大きな負担が生じるものです。

税務調査は、被相続人が住んでいた居宅で行われることが多いです。基本的には2日間です。

相続税以外で税務署の調査が入るのは100件に1件ほどの割合ですが、相続税申告の場合は約21%の割合で調査が行われているそうです。

税務調査では、実地調査を行う前に、事前調査が行われており、その事前調査の結果、疑わしい案件を選定して実地調査が行われます。

税務調査の対象者は、相続人全員です。

調べられるのは、過去10年分の預金通帳です。

親族の預金通帳も、故人が亡くなる5年位前にさかのぼって調べます。

税務署は金融機関から預金口座の情報を入手することができます。

100万円以上の海外送金をした場合には、銀行から税務署へ資料が提出されることになっています。

金融機関は取引履歴を10年間保有しなければならないことに法律で定められています。

相続税の申告は申告納税方式といって、自分で(又は税理士が代理して)税額を計算して納税する方法をとっています。

サラリーマンの場合は給与収入に関しては会社がやってくれるので自己申告をする必要はありません。

贈与税の時効は7年間ですが、名義預金と認定された場合には、時効は適用されません。

ちなみに、相続税の時効は5年です。

相続発生後に、税務署から送付されてくる「相続税のお尋ね」の封書は、すべての家に送られてくるものではなく、相続税が発生しそうな家をあらかじめ選定して送付されます。

相続税は、税務署が最も申告内容の調査に力を入れている税金だそうです。

万が一税務調査が入った場合には、約83%という高い確率(平成29年度)で申告漏れが発見され、1件平均の追徴課税額は623万円だそうです。

税務調査は、相続発生後6か月~2年後に行われることが多いようです。

税務調査を受ける確率を下げるために、「書類添付制度」を検討してみてください。

 

金地金等の相続

 資産を金地金などで所有している人もいます。

金地金は被相続人の死亡日の取引相場が評価額になります。

金地金には貴金属業者の刻印が押されていますので、刻印のある貴金属業者に問い合わせると取引相場がわかります。貴金属業者によってはホームページで日々の取引相場を公開しています。

被相続人が、純金積み立てや金の預かりサービスなどを利用していた場合は、貴金属業者に問い合わせてください。

1回の売却金額が200万円を超える取引を行った場合は、買い取り業者はその内容を「支払調書」として所轄の税務署に提出することになっています。

暦年で売却総額が200万円を超えたとしても、「支払調書」の提出はありません。

 

 ➡相続税の早見表

 

強制調査と任意調査

 税務調査には、強制調査と任意調査があります。

強制調査は、国税局査察部(マルサ)によって、納税者の意思とは関係なく、強制的に行われます。悪質で大口の脱税事案等に対して行われるものです。

最終的には、検察庁への告発を目的としています。

 

【強制調査の対象となるもの】

 ・任意調査を拒んだ場合や、脱税額が巨額で手口が悪質であると疑われる場合

 ・査察調査の着手前に、内定調査等により既に「脱税」の裏がとれている場合

 

任意調査とは、通常、実施される税務調査のことです。

強制捜査のように強制的に家の中を捜索されたり、物を差し押さえられたりすることはありません。

ただし、納税者には受忍義務があるため、税務調査自体を完全に断ることはできません。

税務署の質問や資料提示依頼に不当な拒絶を行った場合には、罰則規定等(通則法127)も設けられています。

 

税務署が把握する不動産の相続登記

 不動産の相続登記は、法務局で行いますが、その情報は税務署も把握できるようになっています。

生前贈与で不動産を取得したにもかかわらず受贈者が申告をしていないと、まず贈与税の税務調査が行われます。

 

税務調査を受けやすい人

①高額納税者

 富裕層の税務調査は国税局が行います。

 富裕層の人(財産額約2億円以上)は、生前から税務署にマークされています。

②金融資産を多く相続した人

 金融資産と不動産であれば、金融資産を多く相続した人の方が、調査が入りやすくなります。不動産の場合は、解釈論になりがちだからです。

 遺産総額が3億円以上もしくは金融資産が1億円以上の場合は税務調査を受けやすいそうです。(調査の確率は、80%以上だそうです)

③自身で相続税の申告をした人

 税理士が作成した申告書と比較すると、専門知識がない分だけ、計算違いや特例適用の落としなどが多いようです。

④申告書がしっかり作成されていなかった人

⑤相続人の中で、年齢や収入に対して不相応に預金残高が多くなっている人

 被相続人の配偶者や子供に多くの預貯金などがあるような場合には、生前贈与について贈与税の申告と納付が正しく行われていたかが、調査されることが考えられます。

⑥家族名義の「上場有価証券」がある人

⑦相続税がかかるのに無申告の人

⑧200万円を超える貴金属の取引をしていた場合

 金や銀、プラチナといったものは、相続税や贈与税を逃れるために悪用する人が多いようです。

⑧被相続人の生前の預金から多額の不明出金がある

⑨葬儀後に多額のお金が引き出されている

⑩上場会社の重役、同族会社のオーナー

「日常の細事を大切にしないで、どうして物事が成功するだろうか」安田善次郎

相続税の申告漏れ

 国税庁のホームページで「平成30事業年度における相続税の調査の状況について」等が公表されました。

実地調査の件数は12,463件で、このうち申告漏れ等の日委があった件数は10,684件で、非違割合は85.7%です。

相続税の税額が生じる課税件数は、税制改正により課税対象が拡大した平成27年以降、年間10万件から11万件程度で推移しています。

申告漏れ課税価格は3,538億円で、実地調査1件あたりでは2,838万円(平成30事務年度)となっています。

申告漏れ相続財産のうち、最も金額が多いのが、「現金、預貯金等」です。続いて、「土地」、「有価証券」です。

追徴課税は708億円で、実地調査1件当たりでは568万円(平成30事務年度)です。

重加算税の賦課件数は1,762件で、賦課割合は16.5%(平成30事務年度)です。

無申告事案に対する実地調査を1,380件実施。このうち、申告漏れの非違があったものは1,232件、追徴課税の総額は101億円です。

 

 ➡「平成30事業年度における相続税の調査の状況について(国税庁)

「美しくない言葉は使わないことが大切」加藤一二三

 

相続税の時効

 相続税の時効期間の起算日は、相続税の法定申告期限の翌日です。

相続税の時効期限は、2種類あります。

善意の相続人の場合は5年間で、悪意の相続人の場合は7年間で時効になります。

つまり、偽りその他不正の行為により税をまぬかれた場合には7年、それ以外の場合には5年で時効になります。

法定申告期限が起算日になります。

悪意で相続税の申告も納付もしないということは、不正な行為とされていて、通常の相続税の全額の40%にあたる重加算税がかかります。

相続税の時効を完成させるための時効の援用は不要です。

 

【時効の中断】

 時効の中断とは、時効期間が経過する前にそれまでの時効の進行が終了し、ゼロに戻ってしまうことです。

時効の中断の主な要件として、債権者が訴訟を提起した場合や、支払い督促の申し立てをした場合、一部納税をした場合等あります。

 

【生前贈与と貸付金】

 生前の被相続人から贈与があり、その時に契約書作成せず、確定申告もしていなかった事実を税務署が知ると、被相続人からの貸付金とみなして、相続財産に加えるように指摘されることがあります。

貸付金ということであれば、時効は適用されません。

金銭の動きが同じであっても、内容が「贈与」か「名義預金」か「貸付金」かによって、税金が大きく変わることがありますので、注意が必要です。