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「五輪が始まってから感情の毛穴のようなものが全開になっているのか、何を見ていても泣きそうになる」
又吉直樹
割り印した印紙の還付について
■還付が認められるケース
税務署で印紙税の加護納付金として還付を受けられるケースは次の通りです。
①課税文書に貼った印紙額が本来必要な額より多い場合
②誤って非課税文書に割り印を貼ってしまった場合
③課税文書に印紙を貼ったものの、その文書を使用する見込がなくなった場合
ただし、以下のような場合は対象外です。
・印紙が未使用(添付も消印も無い状態)のものは還付対象ではなく、交換対応が原則です。
・登録免許税や役所の手数料目的など、印紙税以外の用途で貼付された印紙は還付対象外です。
■還付を受けるための手続手順
①必要書類を準備
・「印紙税過誤納確認申請(兼充当請求)書」に必要事項を記入します(文書名、作成年月日、印紙額など)
・還付対象となる課税文書(印紙を貼り割印したもの)を原本のまま用意します。
②提出先
・文書の納税地を管轄する税務署へ、申請書と文書を持参または郵送で提出します。
郵送請求の場合、返却希望欄にチェックをすると原本が返送されます。
③審査と還付
・税務署が過誤納付の事実を確認し、問題が無ければ還付決定になります。
・還付金は銀行口座または郵便局送金で受け取ります。決定から振込までに約数日から3ヶ月程度かかることがあります。
・還付対象の印紙には「過誤納付処理等」の印が押され、再使用はできなくなります。
④注意点
・還付請求文書作成日から5年以内に申請が必要です。
・印紙は剥がさない、切り取らないで、文書に貼ってそのままの状態で提出すること。
・登録免許税や手数料納付用に使われた印紙は印紙税法上の還付対象ではありません(他の機関へ申請)。
⑤郵便局での交換について(還付ではない)
・未使用の収入印紙や、白紙・封筒・非課税文書に貼られた印紙は、郵便局の窓口で別の額面の印紙と交換が可能です。(1枚当たり手数料5円、10円未満は額面の半額)
・ただし、消印のある使用済み印紙や損傷している印紙の交換は不可です。
⑥割印の誤りと還付の関連
・割印(消印)の押し方に不備があった場合(薄い、ずれた、再押印が必要など)は再度押印することで対応が可能です。
・その文書使わないことが確定した場合、割印済でも還付対象になることがあります。