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所有権移転登記

卓球の張本智和が世界ランキング1位の樊振東に3-1で勝利した(​アジアカップ 2018/4/6)

 建物や土地を購入したら、「所有権移転登記」を必ず行ってください。この登記は、「この不動産は自分のものである」と公示するために必要な手続きです。

不動産業者や司法書士が行う「本人確認」は、当事者にとっては煩わしいと感じることもあるでしょうが、取引においては大切なことです。

 

■所有権移転登記の申請が必要になるケース

①不動産の相続をしたとき

②不動産を売買したとき

③不動産を贈与、遺贈したとき

 年間110万円を超えた額の贈与を受けると、贈与税が発生します。特例によって贈与税がかからない場合もあります。

④離婚に伴う財産分与で不動産を渡したとき、もらったとき

 

■所有権移転登記に必要な書類

 ・登記申請書

  登記申請書の書式及び記載例は、法務局のホームページにあります。

 ・登記識別情報又は登記済証

 ・印鑑証明書(売主)(発行より3ヶ月以内のもの)

  売主が法人の場合は印鑑証明書に加えて、3ヶ月以内の会社謄本が必要になります。

 ・実印(売主)

  共有の場合はおのおのの実印が必要です。

 ・認印(買主)

 ・固定資産評価証明書(登録免許税を算定するために必要)

 ・登記原因証明情報

 ・住民票(買主)

 ・登記委任状(司法書士に依頼する場合)

 

■所有権移転登記に必要な費用

 司法書士に所有権移転登記を依頼する場合には、司法書士の業務に対する報酬と、手続きに必要となる費用の2種類に分けることができます。

移転登記費用は買主が負担します。

①登録免許税(登記申請書に収入印紙を貼り付けて納付します)

②司法書士への業務報酬

③雑費

 ・登記事項証明書

 ・印鑑証明書 450円

 ・住民票 300円

 ・戸籍謄本 450円~750円/1通

 

■所有権移転登記に必要な登録免許税

 登録免許税は、登記を受ける人が納税義務者です。

 ➡国税庁