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家族信託のメリット・デメリット

メリット

①成年後見制度ではできなかったことができる。

 任意後見契約を結んだ後見人は、本人の判断能力が衰えるまでは財産の管理はできませんが、家族信託であれば、判断能力があるうちから本人の希望する人に財産管理を任せることができます。

②遺言と同じように自らの意思で資産の承継者を決めることができるため、遺言の代用とすることが可能。

③遺言書ではできなかった二次相続以降の財産の承継先を指定できる。

 信託契約では信託財産から得られる利益を受け取る「受益者」が死亡した場合に備えて、次の受益者をあらかじめ指定しておくことができます。

たとえば、受益者である父親の死亡後に、父親の意思にのっとって母親の介護費等に信託財産を使うことも契約次第では可能です。

本人の希望する順番で何段階にも受益者の指定が可能になります。

これにより、相続関係が複雑な家庭(前妻と後妻との間に子がいるケース)などの資産承継や事業承継などでは、この機能が大きな効果を持つ可能性があります。

このような信託を「後継ぎ遺贈型受益者連続型信託」といいます。

④収益物件を所有する本人が認知症になったとしても、その後の家賃集金や建物の維持管理、管理会社との管理委託契約の締結など、収益物件に関する一切の業務を、受託者が「受託者の名前」で管理、処分することができる。

⑤委任・後見・遺言を一本化できる。

⑥受託者の判断でいつでも銀行口座から出金できる。

⑦不動産の共有回避や共有不動産の塩漬け予防ができる。

倒産隔離機能がある。

 家族信託には、将来委託者や受託者が、信託財産に関係のない多額の債務を負ってしまった場合でも、信託財産は差し押さえられないという倒産隔離機能があります。破産回避、破綻回避と呼ばれるものです。

「委託者=受託者」という形で家族信託を利用することも可能です。このような場合を自己信託といいます。自己信託にも「倒産隔離機能」が認められます。自己信託は公正証書によって事前に行っておく必要があります。

ただし、最初からこの機能を悪用して、財産隠し等を目的とした信託は「詐害信託」となり信託契約の効果を否定されます。

⑨配偶者の認知症対策に活用できる。

 配偶者が認知症で判断能力がなくなっていたとしても、家族信託で、「自分が死亡したら受益者は妻に変更する」と定めておくことで、受益者の変更にあたって遺言書や遺産分割協議書も必要とせず、配偶者の生活のために財産を利用することが可能です。

委託者の判断能力が低下・喪失しても、本人の意思確認手続きを必要としないので、「資産凍結」をされることはなく、受託者主導で財産管理や処分がスムーズに実行できる。

本人が認知症になった時に備えて特定の人を財産管理者に指名しておく方法としては、成年後見制度(任意後見)もありますが、成年後見制度(任意後見)では実際に本人が認知症になるまでは財産管理の委任をスタートさせることができず、後見開始後も金額が大きい財産の処分を行う際には家庭裁判所の許可を得なければならない。

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デメリット

①成年後見制度でないとできないこともある。

 家族信託は財産の管理や処分に必要な行為を家族に委ねるものですが、成年後見制度では身上配慮義務が規定されています。

本人の法定代理人となる成年後見人でなければ、身上監護に必要な契約等(施設入所や入院の際に必要な契約等の代理)が十分にできない場合があります。

②損益通算ができなくなる。

 信託財産の中に収益不動産がある場合、信託財産から生じる不動産所得にかかる損失は、信託財産以外からの所得と損益通算をして課税所得を減らすことはできません。そしてその損失を翌年へ繰り越すこともできません。損失はなかったものとみなされます。

また、信託契約を複数に分けた場合も、それぞれの信託契約をまたいだ損益通算もできません。

③遺言でできて、家族信託でできないこともある。

 例えば、全財産を長男に相続させたいというような場合に場合、相続発生時のすべての遺産を信託契約に入れることは難しいので、そのような場合は遺言を併用します。

④税務申告の手間が増す。

 資産の一部または全部を信託財産に入れた場合、そこから年間3万円以上の収入がある場合は、信託計算書・信託計算書合計表を毎年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。

受託者は、信託財産の評価額が50万円以下の場合を除き、信託財産の種類・所在場所・価額等を記載した調書及び合計表を税務署に提出する義務があります。

受益者は、毎年の確定申告の際に、不動産所得用の明細書の他に、信託から生ずる不動産所得の金額に関する明細書を作成・添付する必要があります。

⑤家族信託の実務に精通した専門家が少ない。