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売家・売土地の泉
㈱レック 〒745-0806 山口県周南市桜木2丁目1-1
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さ し す せ そ
債務者区分
金融機関が、債務者の財務状況、資金繰り、収益力等の返済可能性に応じて、評価を分けることを債務者区分といいます。
一般的に融資が出るのは「要注意先」までとされています。
債務者区分は、次の五つの区分に分けられます。
①正常先
業績が良好であり、財務内容にも特段の問題が無い。
②要注意先(要管理先)
要管理先は要注意先の債務者のうち、3ヶ月以上延滞または、債務者に有利となる一定のリスケジュールをしている債務者をいいます。
③破綻懸念先
現在は経営破綻の状況にないが、今後、破綻が懸念される。
④実質破綻先
法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない。
⑤破綻先
法的・形式的な経営破綻の事実が発生している。
SAPは、ドイツ中西部ヴァルドルフに本社を置くヨーロッパ最大級のソフトウェア会社・SAP社が出しているパッケージの名称。
ERPとは、Enterprise Resources Planning の略で、企業経営の基本となる資源要素(ヒト・モノ・カネ・情報)を適切に分配し有効活用する計画のこと。現在では、「基幹系情報システム」を指すことが多い。
雑損控除とは、災害または盗難もしくは横領によって、試算について損害を受けた場合等に受けることができる所得控除です。
残存者利益
社会やライフスタイルの変化、経済の成熟化、人口構造の変化などにより、市場規模が縮小するケースがあります。
「残存者利益」とは、競争相手である他社が撤退した後、生き残った企業のみが限られた市場を独占することで得られる利益のことで、競争のなくなった衰退市場で発生しやすいと言われています。
顧客のニーズがゼロになら無い限り、供給者は必要です。最後まで生き残ることができる体力があれば、残存した顧客の需要を独占して、事業を継続できることになります。
「残存者利益」の代表例としてよく紹介されるのがレコード針の老舗メーカーのナガオカです。
創業83年の歴史のある会社ですが、80年代後半から90年代にかけてアナログからデジタルへと時代は大変革し、CDが主流となり、レコードはすっかり姿を消しました。
それまでレコード針を製造していた会社は次々と撤退、業界最大手だったナガオカの売り上げも最盛期の10分の1まで低下し、一時期は存続の危機に立たされました。
そうした中でも、レコードの愛好家は一定数根強く残り、他ではレコード針が入手できなくなったためナガオカに注文が、それも日本だけでなく世界中から相次ぐようになりました。
ライバルが不在で価格競争もなく、現在では同社は世界のシェアの90%を占める超優良企業に生まれ変わっています。
アナログブームがブームで終わらず、文化に変わったとき、「残存者利益」は確固たるものになるでしょう。
レコード盤を大量に作る上で必要な「ラッカー盤」での長野県宮田村にある会社「パブリックレコード」に注目が集まっています。
なぜなら、世界で唯一のラッカー盤製造会社だからです。
しかし、CD,MD,ストリーミングという歴史の流れの中で、なかなかレコード関連の仕事を続けるというのは並大抵ではありません。
電卓市場は、ピーク時には40社以上が参入し、激しい競争を繰り広げましたが、その後、パソコンの表計算ソフトの普及等により、ライバル企業が相次いで撤退しました。一方、カシオは設備投資を続け、大幅な小型化とコスト削減に成功し、世界市場の半分のシェアを獲得することに成功しました。
市場が衰退していく理由は次の3つです。
①ユーザーニーズの変化
②人口減
③産業構造の変化
数次相続
遺産分割が終了することなく、相続人の1人が死亡して次の相続が発生することを「数次相続」といいます。
陶晴に賢は、1521年(大永元年)に大内氏の重臣、陶興房の次男として誕生しました。
少年時は美男として知られ、そのため大内義隆の寵童として重用されました。義隆は公家趣味でした。
1539年に父・陶興房が病死すると、19歳で陶家の家督を継ぎます。
陶晴賢は、中国・九州に広大な領地を持つ大大名だった大内義隆を滅ぼし、後に、この地方で毛利元就が躍進していく転換期になりました。
晴賢と名乗ったのは、大内義隆を討ち、大友晴英を当主に据えてから厳島の戦い前に出家するまでの数年間だけであり、それまでは初名の隆房を名乗っていました。
生命保険と相続
死亡保険金は、原則相続財産として見なされません。
死亡保険金は、契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になり、金銭を受け取った人が納税することになります。
被保険者 | 保険料負担者(契約者) | 受取人 | かかる税金 |
被相続人 | 被相続人 | 子または配偶者 | 相続税 |
配偶者 | 子 | 贈与税 | |
子 | 子 | 所得税(+住民税) |
〈契約者=被保険者の場合〉
「相続税」の対象になります。死亡保険金には残された家族の生活保障という役割があるため、受け取る人が法定相続人の場合は税負担が少なく抑えられるようになっています。
相続税の対象となる生命保険金は、民法上、受取人の固有の財産であって、相続財産ではありません。従って遺産分割・遺留分の対象外になります。
しかし、相続税法では、亡くなった被相続人自身が保険料を負担し、被相続人の死亡をきっかけに支払われることから「実質は相続で得た財産である」とみなして、相続税の対象としています。「みなし相続財産」という考え方です。
〈契約者=保険金受取人の場合〉
「契約者と保険金受取人が同じで、被保険者が別の人」の契約形態の場合は「所得税」の対象です。支払った保険料を差し引いて税金を計算します。
〈契約者≠被保険者≠保険金受取人の場合〉
贈与税の対象になります。
〈受取人が指定されていない場合〉
保険法46条に従い、保険金は各法定相続人で均等に分割します。法定相続分の割合で決めるのではなく全員同額です。
死亡保険金の受取人が相続人である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象になります。
非課税限度額=500万円×法定相続人の人数
※法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までです。
※相続放棄をすると非課税枠の適用がありません。
※被相続人の配偶者は、保険金が1億6,000万円以下であれば相続税が課せられません。
※孫が受け取った生命保険金は2割加算されます。非課税枠の適用がないだけでなく、相続税がかかる場合1.2倍の相続税を納めることになります。