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ま行 

「見えてるものがすべてじゃない」
小川亜希子・みんなの広場

マンションの水漏れ

 マンション内でのトラブルの代表的な例として、水漏れがあります。

マンションでの水漏れは、自室だけでなく階下の部屋や建物全体にも影響を与えてしまう可能性があります。

●マンションの水漏れの主な原因

 ①人為的なミス

 

給水管の場合は、各部屋に給水するための管(共用管)と、水道水を蛇口まで給水するために配管された管(専有管)とに分けられます。

共用管は共用部分に該当しますので、そこに水漏れが発生した場合には、管理組合が責任を負います。

 

①タオルを敷いたりバケツや洗面器で水を受けて少しでも被害の拡大を防ぎます。

②上階を訪問する。

万役山事件(まんにゃくやまじけん)

 正徳5年(1715年)、徳山藩3代藩主のとき、周防国の久米村万役山の松の木を1本を切り取った萩本藩領地の農民・喜兵衛を、徳山藩の山役人が切り殺すという事件がありました。

万役山は、萩藩と徳山藩の境界にある山でした。

この事件から、万役山が萩領か徳山領かの領地争いとなり、双方がが領地として譲らず、萩藩主は、「支藩が本家に対して藩校非礼あり」として江戸幕府に徳山藩に対する処置を請願しました。

幕府の裁定は、「本家に反抗した元次は不遜である」として、徳山藩の改易と元次の新庄藩お預け等の厳しいものでした。

どうも、萩藩主・毛利義元はそこまでなるとは考えてなかったようです。

後に、徳山藩士(奈古屋里人等)の主家再興の誠意努力が江戸幕府の心を動かし、享保4年(1719年)5月に徳山藩は再興されました。

なお、騒動の発端となった万役山は、享保4年(1719年)12月に萩藩領となり、徳山藩へはその換地が与えられています。

「時代が大きく変化するときこそ、まずは捨てろという『坐忘(ざぼう)』の教えを考えるべき」
松井道夫・松井証券社長

未成年者控除 

 相続人の中に未成年者が含まれていることがあります。

 未成年者控除は、未成年者が成人になるまでにかかる教育費や養育費の負担に配慮して設けられています。

未成年者控除は18歳未満が対象です。

相続人が未成年者の場合は、その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額を相続税から控除できます。

 (18歳ー相続開始の時の年齢)×10万円=未成年者控除額

その未成年者の税額よりも控除額の方が大きく引き切れない場合には、扶養義務者である他の相続人の税額からも控除できます。

未成年者であっても相続税の申告は必要です。

相続税申告書の第6表「未成年者控除・障害者控除の計算書」にその内容を記載して申告をします。

相続税が課される目的の1つは富の再分配にあります。その観点から、年齢に関わらず相続税を課すのが公平だからです。

未成年者が2回以上相続した場合、それぞれの相続で未成年者控除の適用を受けられます。

ただし、2次相続で控除できる金額は、1次相続での控除不足額が限度です。

■胎児の未成年者控除

 胎児が生きて生まれや場合における未成年者控除は、180万円です。

■未成年者控除の適用要件

無制限納税義務者であること

②財産を取得したときに18歳未満である人

③財産を取得した人が法定相続人であること(相続放棄があった場合にはその放棄が無かったものとした場合の相続人)

 

 

無尽(むじん)

 一定の口数を定めて加入者を集め、定期に掛け金を払い込ませ、抽選・入札等の方法で掛け金者に対し金銭又は物品を給付し、順次にすべての口に及ぼす契約。庶民金融の手段として古くから発達。協同組合的な無尽講(頼母子講)と企業化した営業無尽に大別される。後者のうち金銭無尽は相互銀行の独占的業務であった。(百科事典マイペディア)

 

無制限納税義務者